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申告した後に、財産が見つかったら | 諏訪・茅野相続支援センター

現金を隠しても税務署に指摘される可能性は高いです!

相続税の申告は、亡くなられた方のすべての財産を申告することが前提です。

しかし、亡くなられた方が現金を口座に預けず、自宅の隠し金庫などに現金を残した状態で亡くなられた場合には、どの相続人の方もその現金に気が付かず、「申告が終わってから預金通帳が見つかった…」ということがあるかもしれません。

そんなとき、「この現金は申告しなくても税務署にもバレないのではないか…」とつい思ってしまいますよね?

税務署は被相続人の死亡前の5年~10年間のお金の動きを確認しています

税務署は被相続人(亡くなられた方)の死亡前の5年~10年間のお金の動きを確認しているといわれています。

職権により金融機関に開示を請求し、資金の移動をチェックすることができるのです。

つまり直前に口座から現金を引き出したとしても通帳を見れば、その現金の証拠は簡単に税務署に見つかってしまいます。

税務署は、亡くなられた方の相続税の情報だけでなく毎年の所得税や住宅ローン、投資履歴といった多くの情報を持っています。

したがって、亡くなった方が働いていた時のお給料の情報を当然把握しているので、給与に対しては、預金が少ないにも関わらず、不動産や自動車、有価証券などの資産にも形を変えていないという場合は、目を付けられ、調査の対象となる可能性が高いといえます。

そのため、一般的に手元にある現金を隠しても、後に税務署から指摘を受けるリスクが高いといえます。

自主的な修正申告は、ペナルティが低い

それでは、新たに見つけた現金を正直に修正申告した場合には、延滞税という本来納付すべき税額に対する利子がかかります。

自主的な修正申告と同時に追加納付をおこなった場合の延滞税は、年率2.8%です(平成27年1月1日以後に限ります)。

しかし、税務署の調査があったのちに修正した場合には、過少申告加算税が発生します。

したがって、後日の税務署から指摘を受けてしまうよりも自主的に修正申告を行うことをお勧めします。

相続税が返ってくることも!申告のやり直しは相続専門税理士に依頼しよう

新たに見つかった現金について修正申告を行うことにしたとしても、「また手間と時間がかかってしまうな…」とうんざりされている方もいると思います。

そのような方には、相続専門税理士に依頼することをお勧めします。

過去の案件からは、下記のような事例がございます。

・出てきた財産を考慮したうえで、すでに申告した財産の評価を見直すことで追加の税金が安くなった
・出てきた財産金額以上に、その他財産の評価額を下げることができ、税金が返ってきた

以上の事例もありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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