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贈与税非課税枠の拡大 | 諏訪・茅野相続支援センター

平成22年度の税制改正により、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合における非課税枠の特例が改正されました。

これにより、平成21年までは500万円であった非課税枠が、平成22年の贈与については1,500万円までの金額、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となりました(一定の所得制限があります)。なお、この改正に併せて住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せ(1,000万円)が廃止されております

したがって、平成23年中に親から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与税について1,000万円までの非課税枠が適用できることになりますが、ここで重要となるのは、仮に非課税枠の範囲内の贈与であっても特例の適用を受ける場合には、申告期間内に贈与税の申告をする必要があるということです。

なお、贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

非課税枠の範囲内の金額で贈与された場合でも、申告漏れ等がないよう、十分ご注意ください。

従来の非課税枠に合わせて適用が可能

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。

平成23年中の贈与の場合、暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた1,110万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大3,500万円までの贈与税が非課税となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な資産承継を進めていただければと思います。

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