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平成22年度の税制改正により、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合における非課税枠の特例が改正されました。 これにより、平成21年までは500万円であった非課税枠が、平成22年の贈与については1,500万円までの金額、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となりました(一定の所得制限があります)。なお、この改正に併せて住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せ(1,000万円)が廃止されております。 |
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