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非課税枠の拡大 | 諏訪・茅野相続支援センター

2009年の税制改正が行われた結果、親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。

以前は500万円だったものが、2010年中に贈与を受けた人は非課税枠が1,500万円に拡大し、2011年中に贈与を受けた人は非課税枠が1,000万円となりました。
また住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例のうち、特別控除の上乗せを廃止することとしています。

ようするに、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで1,500万円まで課税されないということです。


ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。

非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。

申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

従来の非課税枠に合わせて適用が可能

また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用可能となります。

暦年課税を選択した場合、現行の基礎控除110万円と併せた1,610万円までの贈与税が非課税となります。
また相続時精算課税制度を選択した場合は、特別控除2,500万円と併せた最大4,000万円までの贈与税が非課税となります。

この優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。


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