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法定相続 | 諏訪・茅野相続支援センター

ここでは、相続で最も重要となる法定相続についてご説明します。

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により決められた相続人へ決められた相続分が渡ることを言います。

遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続によることになります。

 


法定相続人

法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

3. 父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。


法定相続分

 「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。 

法定相続人の順位または割合

1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 配偶者と直系尊属  配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一 
3 配偶者と兄弟姉妹  配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一

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